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終活- おひとりさまの場合

終活を考える時、大きく分けて、1. 自分のことをどうするか2. 自分の財産をどうするかに分かれる。特にシングル、子供もいない場合、または連れ合いの方がなくなり、お子様や親戚とも疎遠の場合は、「おひとりさま」として自分の生前と死後の世話をどうするかを考がえる必要がある。自分の財産についての遺言を残しても、自分自身がわからなくなってしまった後、誰に面倒を見てもらうか、例えば、亡くなった時に、誰がその遺体を引き取って、お葬式をあげて、お墓まで入れてくれるか、自分の意思を残しておくべきであろう。今回は、行政書士として、おひとりさまの終活で具体的にお手伝いできる業務を書いてみようと思う。

 任意または法定後見人をつけておく

正常な精神状態のままでずっと生きていければいいのだが、認知症やアルツハイマーになる・ならないは自分でコントロールできるものではなく、私を含めどなたでも覚悟する必要がある。正常な状態の時に、いざという時に備えて、自分の意思を代理してくれる人を任命するのが成年後見人という制度である。

成年後見人制度には、任意と法定と二つの種類がある。法定後見は、裁判所に申し立てをして裁判所が後見人を選任してくれるものであるが、本人の同意を必要としないので、主に親族や市町村が代わりに手続きをすることが多いと聞いている。

任意後見は、自らが選んだ後見人と、契約を締結、その契約書を公正証書にして、その契約が法務局に登記される。判断力が衰えてきたら、家庭裁判所が任命する後見監督人が任意後見人を監督することとなり、任意後見人が好き勝手な行動することは制御できるので、こちらの方が制度としては安心ではある。任意後見は判断力がまだ残っている時から利用が可能だし、親族だけでなく、行政書士や、社会福祉関係の専門家が携わることが可能。法定後見は、司法書士や弁護士などが手続きの専門家としてあらかじめ裁判所に登録されており、その中から希望者に合いそうな人を選任することが多い。

財産管理委任契約を結ぶ

自分の判断力が衰える前に、いざという時に備えて、自分の財産管理を託せる方と、委任契約を結ぶ方法がある。こちらは、民法に定める、通常の委任契約と同じものなので、家庭裁判所が監督人をつけて監視してくれるわけではなく、その方がどこまで信頼できるかを自らが判断する必要がある。一般的には任意後見と合わせて、財産管理契約を締結しているパターンが多い。

延命措置を拒む- 尊厳死宣言

回復の見込みがない場合に、自然死を選択、人工呼吸器による延命措置を続けないという意思を事前に示しておくのが、尊厳死宣言である。宣言をしておけば、その宣言に従って 医師は延命措置を取らない=人工呼吸器を外すことが可能となる。この尊厳死宣言については、ご家族がいる場合には身内に知らせないで宣言をしたとても、「意思がなくても生きていてほしい」という家族の願いで本人の意思が通らないこともあると聞いている。よってご家族・親族がいる場合には、事前によく話し合って決めておいたほうがよさそうである。我が家では父母の尊厳死に同意のサインを求められ、彼らの意思を尊重し、同意している。ご両親も兄弟も既に亡くなったおひとりさまの場合には、尊厳死につき自分の意思を貫ける可能性が高く、延命措置をとった場合の医療費について他人に迷惑をかける心配がなくなるのでは思う。

日本尊厳死協会(http://www.songenshi-kyokai.com/living_will.html)に登録して会費を払うのも一つの方法である、最近では公証役場でも雛形を準備しているので、公正証書化し、そのことを周りに知らせておくのもいいと思う。

自分の死後の身の回りと財産管理業務を任せる – 死後委任契約

委任者と受任者の間で交わされる契約は、通常は契約当事者- 委任者、受任者のどちらかが亡くなると、終了となる。よって、自分の死後に依頼したい事項の契約は、生前の委任契約とは別に結ぶ必要がある。銀行その他の金融機関の口座は、当人の死によって、一旦凍結されてしまうので、当人が自分の死後の業務のために受任者に準備したお金すら 引き落としが困難である。死後委任契約書を公証化しておけば、その契約書を見せることで、受任者がすぐに業務を開始することが可能となる。

以前私がご依頼を受けた方は、永住許可を持つ末期癌のアメリカ人で、アメリカに住む親族が高齢で日本まで来ることができないため、日本の友人と死後委任を結び、お骨をアメリカの親族に運んで手渡すことまでを契約を締結した。

おひとりさまの場合、第三者と締結する死後委任契約は、特に、重要な役割を果たすものと考えている。

遺骨をどうするか – 墓じまい、散骨、合同墓に入る

自分の遺骨をどうするのかも決めておく必要がある。家族のお墓がすでにあるのであれば、お墓に遺骨を入れることは可能だが、お墓がない場合、またはお墓があっても自分以外にそのお墓の面倒をみる人が誰もいない場合には、「墓じまい」をしてしまい、自分のお骨は、散骨するか、合同墓にするという手もある。墓じまいのプロセスは、今お墓に入っている遺骨をどこに移動、または散骨などの手続きを取るのかから始まり、管轄の市区町村に改葬許可申請・取得をし、墓を撤去する業者の選択、撤去後に永大使用権を返納というように、かなりの手間がかかる。住まいからお墓が離れていれば、専門家に任せないと行き来も大変である。いずれにしろ、事前の準備が必須となる。

 

上記一連の書面・契約書の作成、公証役場での手続き、墓じまいや改葬許可証の取得なども、遺言作成・民事信託作成のアドバイス同様行政書士が業務としてお引き受け可能です。ご興味ある方は、お問い合わせください。

 

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