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石橋法務行政書士事務所
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民泊新法

民泊新法=住宅宿泊事業法は、いわゆる住宅を一時的に営利を目的として旅行者などに賃借する民泊を合法とする法律。行政手続き的なプロセスで、パブリックコメントを募集中だそう。既に制定され、来年には施行されることが決まっているため、コメントをしたからといって中止になることも、ドラスティックに内容が変わることもないかもしれないが。
(*すでにパブリックコメント募集は終了し、政府は2017年10月24日の閣議で、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を来年6月15日とする政令を閣議決定している。)

このテーマは、以前別のブログでも書いた( http://ishibashi-legal.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/post-eb87.html)が、賃貸物件を知らぬままに又貸しされることの弊害は大きく、制定法によって定義することによって、違法な民泊はある程度排除できるのではと思う。一方、住宅地に位置する場所を民泊することによる周りの住民への影響(騒音、不始末による火災など)の問題は解決されないし、ホテルや旅館営業との不公平感は否めない。

私が住んでいるマンションは、繁華街に近いし、ワンルームに近い広さの部屋を投資目的で貸借しているオーナーもいる。管理組合に管理規約の中に、民泊禁止の条文を追加していただくよう昨年お願いし、今年その素案を見せていただいた。が、素案自体は国土交通省がウェブ掲載している雛形に準じたものという説明があったものの、穴だらけ(短期の賃借のみが対象、募集が広告とあるため、口コミに対応できないなど)だっため、先月の総会でその旨通知し、私の方で改定案を出させていただいている。マンションによっては、住宅宿泊事業法にのっとった民泊を認める条件付けのために管理規約を変更する場合もあると思う。オリンピックを前にして、宿泊施設不足は否めないが、この新法により、今後どういう影響が出てくるのかは注目である。

民泊、旅館営業、農家民宿その他の許認可に関するお問い合わせはこちらまで

コメント (2)
  1. 山口 慧 より:

    初めてご連絡させていいただきます。
    フリーダムスペースの山口と申します。

    建物の内装リノベーションの仕事をしており「人を幸せにするリノベーション」をモットーにしています。
    数年前バックパッカーとして海外を一人旅していた時に多くのゲストハウスと呼ばれる泊まり色々な人と仲良くなりとても楽しかった経験があ
    り、日本にももっとこんな宿泊施設があれば良いのにとずっと思っていました。
    そこで日本に数多くある空き家をリノベーションしてゲストハウスや民泊施設をどんどん増やしたいと考え昨年起業しました。
    旅館業や住宅宿泊事業法、その他関連法規についても精通しているため営業許可の取得を徹底的にサポートいたします。

    下記のホームページにブログも書いているのでお時間ある時にご覧いただけると幸いです。
    https://ryokangyoukyoka.wordpress.com/

    もしご興味がございましたらご連絡いただけると幸いです。
    ご検討の程何卒宜しくお願いいたします。

    1. 石橋法務行政書士事務所 より:

      フリーダムスペース 山口様
      コメントありがとうございます。海外でゲストハウスのようなところに泊まって施設の方や宿泊者と仲良くなるのっていいですよね。
      日本ではオリンピックに向けて民泊を認めないと宿泊需要が逼迫するという必要性から合法化されたはずなのですが、内容が厳しすぎて要件に見合った施設にするのは容易ではないところが残念です。
      表記、関連法規について精通していらして、営業許可の取得をサポートをされるとありますね。私は、民泊旅館業の申請を含め、官公庁への許認可をサポートすることでクライアントから費用をいただける行政書士という国家資格を持っておりますが、山口様はそのような資格を何かお持ちなのでしょうか?

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