業務について

以下4つの業務を主に取り扱っております。
こちらに記載した業務以外にも、離婚協議や遺言・相続などでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

1.在留許可、帰化申請などの国際法務
2.知的財産業務
3.契約書作成、チェック
4.ワンストップサービスを目指して

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1.在留許可、帰化申請などの国際法務

・日本での在留証明書・永住許可取得が欲しい、帰化したい
・日本からの渡航で国外でビザ取得を考えている
・海外の企業との売買その他の契約のアドバイス、契約書の作成・翻訳が必要
こんなときは、海外とのビジネスにも関わってきた当事務所へ 

私はアメリカで勉強するために学生ビザを取得し渡米、ロースクール卒業後はプラクティカルトレーニングビザ(学校で専攻したことを実践するために留学生に与えられる半年から1年の期限つき労働ビザ)で働きだし、その後アメリカに居続けるためには何のビザを取るべきなのか、かなり悩み、勉強しました。会計事務所で働いているときに、労働ビザのスポンサーをしてもよいと言われたので、同じような状況でビザを取得した友人がお願いした移民法の弁護士に依頼したのですが、1年以上待たされたあげく(その間国外に出ることはできないので帰国もできませんでした)、書類の出しなおしを命じられた後、申し込みは拒絶されました。納得いく拒絶内容ではなかったので、控訴しましたが、相手にもしてもらえず、泣く泣く帰国の途につくことになったのです。ビザを申し込んでいるときに移民法が改正され、働いても報酬を得てはいけないということになったこともあり(報酬なしでどうやって生活しろというのでしょう)、自由の国と思っていたアメリカですら移民に対してはこういう扱いをするんだなという事を思い知りました。
日本に帰国したあと、ビザの扱いは通常は行政書士がやっているということを知り、私のような境遇の人の手助けができればと思い、そのことを知った5日後から試験勉強を始めたのです。日本や海外への在留ビザ取得、帰化などをお考えの方はご相談ください。なお、国外の領事館との連絡や書類の請求はできますが、海外のビザ取得についてのアドバイスの後の書類作成等は国外管轄となり、日本の行政書士や弁護士の業務範囲外ですので、実際の申し込み書類の作成等は、提携している海外の移民法弁護士をご紹介致します。
ビザ以外にも、海外在住の投資家との提携や売買契約、国外の会社との契約のアドバイス、契約書の作成なども行っております。遠慮なくご相談ください。ご相談は英語でも構いません



2.知的財産業務

・ホームページで海外の著作物や写真を使いたい
・著作物の登録や商標を出願・登録するには?
・自分が創ったデザインが勝手に使用されている!
こんなときは、知財を得意とする当事務所へ

知的財産権という言葉が定着した(2000年までは、知的所有権という言葉も同じ意味で使われていました)のは、2001 年に当時の小泉首相が知的財産戦略本部をつくり、その本部長に着任されて以来ではないかと思います。2003年にアメリカから帰ってきたら、以前は見たことなかった知的財産専門の弁護士という肩書きの人がいたり、高い料金設定の知的財産に関するセミナーなどが行われていてびっくりしたのを覚えています。 私はその当時知的財産プログラムでは全米5位だったカードーゾで知財、特に著作権・商標権やメディア法を勉強し、卒業後も実際に知財やライセンスに関する仕事をニューヨークで行っていましたし、帰国後も特許関連の会社に勤めたり、エンターテインメント会社でかなりの数の契約交渉や契約書作成を行っていましたので、国内外の知財関連の知識や人脈では、かなりの自信を持っています。著作権、肖像権、著作者人格権はなかなか一般の方にはわかりにくいものですが、知らないで使用すると、あとで大変なことになります。特に、ホームページやブログは誰でも見ることができるものですので、注意や確認が必要です。又、特許や商標登録用書類の作成は弁理士でないと作成できませんが、一般的なご相談には乗ることは可能ですし、弁理士のご紹介も可能です。


3.契約書作成、チェック

・商品の売買で大手の会社から契約書が送られてきたが、どこをチェックすればいい?
・海外の商品を日本で販売するライセンスが欲しい
・個人事業主に業務委託するのに、契約書を交わしたい
こんなときは、1,000以上の契約に関わってきた当事務所へ

契約書は、権利や報酬の確認のためには、必須のものです。ただ、法令に反していないかどうか、どんな要素が必要なのかは、一般的にわかりにくいことも事実です。契約書の雛形という名で、ネットで販売されていたり、一般の書店で手に入る書籍が数多く存在しています。それを参考にして新たに作られるのでしたらいいとは思いますが、雛形と100%同じ契約状況というのはなかなかないものです。又、雛形には最低限の必要事項すら網羅されていないものも多く、それを使用した場合にトラブルに巻き込まれても、誰も責任をとってくれません。 海外の会社や海外の会社の日本の支社と契約する場合の契約書は、時に、何十ページもの英語で書かれている場合もあります。日本では契約書に書かれていない事態が起きればその都度協議すればいい(よって契約書にそういう条文を挿入してあります)と考えますが、海外はすべての事態を想定してそれを全部契約書に盛り込んでおかないと自分達が不利になるかもしれないと考えるという違いがあるのです。こういった日英の考え方の違いは、単に英語ができる翻訳の専門家にはなかなかわかり辛いところですので、英文契約書のレビューをこういう方に依頼するのも危険です。私は、今までに何百もの日英両言語の契約書を扱ってきましたし、会社用に雛形にできるようなものも作成してきました。売買契約、ライセンス契約その他の契約書作成、相手方から送られてきた契約書のチェックなどは、是非私におまかせください。


4.ワンストップサービスを目指して

・今抱えている問題は弁護士、司法書士、行政書士の誰に頼めば解決してくれるのかわからない
・弁護士先生に相談するには敷居が高い
そういう場合も、まず当事務所にご連絡をください。

私も行政書士になるまでそうでしたが、行政書士と司法書士や社会労務士の違い、弁護士にできて他の士にはできないことといった職域というのは、当の士ではないと、なかなかわからないものです。ご相談頂いた場合には、行政書士としてできる範囲でアドバイスさせていただき、財務や労務で専門家のアドバイスが必要な場合は、提携税理士、社会保険労務士をご紹介させていただきます。その他の書類作成につき、当事務所の専門外と考えるものは、提携行政書士をご紹介致します。私の提携書士の仲間は、法務税務について、相談頂ける場の提供、業務を分担してご相談が一度で済むようにするワンストップサービスを目指しております。
これは行政書士の仕事かどうかわからないという場合も、まずはご連絡、ご相談ください。


ご連絡につきましては、お問い合わせのページをご参照ください。